社労士試験、労働基準法のツボ

労働基準法。働く人にとってもっとも大事な法律です

労働基準法 社労士

 

社労士試験の勉強を始める際に、まず勉強するのが労働基準法。

 

社労士は働く人のための専門家なのですから、働く人のための法律である労働基準法はしっかりと理解しておく必要があります。

 

 

労働基準法は、労働者を保護するという目的で作られた法律。

 

 

そもそも会社に入社して働き、そして給料をもらうということは、労働者が使用者と雇用契約を結んで(民法623条)、その契約における義務を互いに履行したということです。

 

雇用契約は、民法に定められた契約であり、民法では「契約自由の原則」が適用されます。

 

 

また、いったん雇用契約が締結されても、契約の期間の定めがなければいつでも使用者・労働者は契約の解除をすることができ、解除の申し出から2週間で雇用契約は終了するのです。

 

 

しかし、この民法の適用を貫くと、労働者の生活の安定が確保できません。

 

本来はは使用者と労働者は対等の立場のはずであり、労働者は労務を提供し、使用者は給与を渡すという対等なギブアンドテイクの関係のはずなのです。

 

しかし、給料をもらう立場の労働者のほうが、給料をもらえないと生活に困ることから使用者より弱い立場に置かれています。

 

 

ですから、この民法の規定をそのまま適用せず、新たに別の法律を適用して労働者の保護を図るべく、「労働基準法」が制定されました。

 

 

例えば、使用者側からの契約の解除(解雇)は、解雇の申し出から2週間ではなく30日で終了することにして、労働者に就職活動の機会をより与えようとしています(労基法20条)。

 

また、そもそも使用者側からの一方的な解雇に制限を加え、解雇に客観的な合理的理由を欠き、また社会通念上相当でない場合は解雇そのものを無効とすることで労働者の保護を図っています(旧労働基準法18条の2、現労働契約法16条)。

 

 

このように、民法の規定を修正するような内容のほかに、民法には定められていない内容についても、新たに労働基準法の中で規定され、労働者の保護を図っているものが多数存在します。

 

労働基準法を勉強するときには、なぜこのような規定が定められたのか、その趣旨を覚えながら勉強すると、その規定の意味もわかり、理解が進むことでしょう。

 

 

社労士試験は細かい部分の暗記が要求されますので、どうしても丸覚えしてしまおうとしてしまいます。

 

しかし、意味を考えながら覚えた方が、丸覚えする部分を減らせますので、大きな視点や条文の趣旨などを丁寧に押さえながら勉強して下さい。

 

 

また、最近の社労士試験では判例が頻繁に問われます。選択式試験でも毎年のように登場しますので、重要な判例は選択式で出題されても答えられるように対策をしておくことが必要です。

 

最高裁判例だけで構いませんので、判例にもできるだけ目を通しておくことが、選択式対策としても大事です。

 

 

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